クリニック向け

医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算が実施されます

令和6年度の診療報酬改定において、令和6年6月より「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が、「医療情報取得加算」に名称変更になりました。また、新たに「医療DX推進体制整備加算」が新設されました。
本コラムでは、クリニックの方向けに、医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算の概要について、ご紹介します。

医療情報取得加算

令和6年度の診療報酬改定において、令和6年6月より「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が、「医療情報取得加算」に名称変更になりました。
医療情報取得加算とは、後述する施設基準を満たす保険医療機関での診療時に加算される点数で、確認作業が効率化される点を勘案し、マイナ保険証を利用するかどうかで点数が異なります。

【医療情報取得加算(初診時の加算)】
施設基準を満たす保険医療機関において、初診を行なった場合における評価
医療情報取得加算1(マイナ保険証の利用なし):3点 ※1月に1回
医療情報取得加算2(マイナ保険証の利用あり):1点 ※1月に1回

【医療情報取得加算(再診時の加算)】
施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対し、再診を行なった場合における評価
医療情報取得加算3(マイナ保険証の利用なし):2点 ※3月に1回
医療情報取得加算4(マイナ保険証の利用あり):1点 ※3月に1回

施設基準は以下の通りです。
次の事項を当該医療機関の見やすい場所およびホームページ等に掲示すること(対象はオンライン請求を行なっている医療機関)
(1)オンライン資格確認を行う体制を有していること(医療機関等向け総合ポータルサイトに運用開始日の登録を行うこと)
(2)患者さんに対して、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を取得・活用(※)して診療等を行うこと
※この情報の取得・活用の具体的な方法として、上記にあわせて、初診時の問診票の標準的項目を定めた「別紙様式54」を参考にすること

算定要件は以下の通りです。
上記体制を有していることについて、掲示すると共に、必要に応じて患者さんに説明すること(留意事項通知)

出典:
医療機関等向け総合ポータルサイト
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm
厚生労働省
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)別添1 医科診療報酬点数表に関する事項」
https://go.medicom.phchd.com/electronic-prescription/column/clinic/pdf001)P12、P19
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
https://go.medicom.phchd.com/electronic-prescription/column/clinic/pdf002)P20

医療DX推進体制整備加算

医療DX推進体制整備加算は、令和6年6月より新設された加算で、医療DXに対応する体制を確保している場合の評価です。

【医療DX推進体制整備加算】
医療DX推進体制設備加算:8点 ※初診時 月1回に限り
参考:医科診療報酬点数表
https://go.medicom.phchd.com/electronic-prescription/column/clinic/pdf003)P.5

施設基準は以下の通りです。一部、経過措置も発表されています。
(1)オンライン請求を行っていること
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること(医療機関等向け総合ポータルサイトに運用開始日の登録を行うこと)
(3)診療/薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を閲覧し活用できる体制を有していること
(4)電子処方箋により処方する体制を有していること ※経過措置:令和7年3月31日まで
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること ※経過措置:令和7年9月30日まで
(6)マイナ保険証利用について、実績を一定程度有していること ※経過措置:令和6年10月1日から適用
(7)医療DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること
(8)(7)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。ただしホームページ等を有しない医療機関については、この限りではない ※経過措置:令和7年5月31日まで

算定要件は以下の通りです。
医療DX 推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合

出典:
厚生労働省
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)別添1 医科診療報酬点数表に関する事項」
https://go.medicom.phchd.com/electronic-prescription/column/clinic/pdf001)P12
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
https://go.medicom.phchd.com/electronic-prescription/column/clinic/pdf002)P21、P444

※今後の電子処方箋の厚生労働省による仕様の進捗により、内容が変わる場合はございます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html
電子処方箋ページ(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html)の内容をもとに、ウィーメックス株式会社で独自に解釈、編集したものです。