《ここがポイント!》
- 長期収載品のうち、後発医薬品の上市から5年経過、または5年未満であっても長期収載品から後発医薬品への置換率が5割以上であるものについては、24年10月から選定療養の対象となる。
- 該当する医薬品を患者が希望した場合、長期収載品の薬価と後発医薬品との最高価格帯との価格差の1/4に相当する額を追加負担として患者から徴収することとなる。ただし、医師が医療上の必要性から処方した場合は、これまで通り保険が適用される。
- 医師が必要とした場合は、2024年3月に見直しが通知された処方箋の様式にその旨を記入できる欄が設定されるため、明示できるようになる。