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報道 医師 事務長 2024.08.06 公開

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医療業界でも…「転職お祝い金」規制強化へ

※本内容は公開日時点の情報です

#メディコム医療政策ニュース

メディコム医療政策ニュース

《ここがポイント!》

  • 厚生労働省は24日、労働政策審議会の労働力需給制度部会に、転職者への祝い金や転職勧奨を禁止とする規制強化案を示した。
  • 今後は、関係する省令や指針を改正し、秋ごろ交付を予定している。

~労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第372回 7/24)《厚生労働省》~

職業紹介事業者が求職者に「祝い金」を提供して転職を促す違反行為に歯止めを掛けるため、厚生労働省は24日、労働政策審議会の労働力需給制度部会に規制強化の案を示した。祝い金や転職勧奨の禁止を職業紹介事業の許可条件に加え、指導監督をしても違反を繰り返す場合は許可を取り消すなどの内容で、おおむね了承された(資料2P参照)。医療・介護分野も含む事業全体を対象とする。

今後は関係する省令や指針を改正し、秋ごろに公布する。

厚労省がこの日示したこのほかの対応案では、職業紹介事業者の手数料実績の公開を義務化があがった。省令の改正により、職種ごとの常用就職に係る平均手数料率の実績を人材サービス総合サイトに開示するよう規定。定額制の事業者には率の代わりに額の開示を求める。ただし、これらの開示は各事業者の取り扱い上位5職種に限定するほか、年間10件以下の職種は対象外とする(資料4P参照)。

一方、求人メディアなどを展開する募集情報等提供事業者に対して金銭などの提供を原則禁止するとともに、この規定を職業安定法に基づく指針に盛り込む。利用料金・違約金規約の明示も求める(資料5P参照)。

職業紹介事業を巡っては、祝い金などの名目で求職者に金銭などを提供して求職の申し込みの勧奨を行うことは指針で禁止されている。しかし、職業紹介事業者が自ら紹介した就職者に対して「転職したら祝い金を提供する」などと持ちかけて転職を勧奨し、求人者から手数料収入を繰り返し得ようとする事例が後を絶たない。

また、その手数料が特に人手不足が続く医療・介護分野の施設や事業所の経営を圧迫しているとの指摘がある。

厚労省によると、医療・介護・保育の3分野で有料職業紹介を行う1,152事業所のうち716事業所が2023年8月から24年5月にかけて職業安定法などに違反していた。祝い金に関する指導は25件あった。

(資料公表日 2024-07-24/MC plus Daily)

資料1:集中的な指導監督結果等を踏まえた労働力需給調整機能強化のための追加的対応(案)(厚生労働省)
資料2:医療等3分野の集中指導監督の実施状況(厚生労働省)

(提供 / 日本経営)

※本ニュースは日本経営が提供するMedidata Pro.について、メディコムパーク編集部が見出し等を一部編集・加工したものです。

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