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診療報酬・調剤報酬 医師 事務長 2024.09.04 公開

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「特定疾患処方管理加算」併算定に注意

※本内容は公開日時点の情報です

#メディコム医療政策ニュース

メディコム医療政策ニュース

《ここがポイント!》

  • 厚労省が2024年度診療報酬改定の疑義解釈資料「その11」を公表。
  • 「特定疾患処方管理加算」は生活習慣病管理料算定月には算定不可と明示。
  • 「児童思春期支援指導加算」の施設基準となる研修を具体的に列挙し、日本精神科病院協会や日本児童青年精神医学会の実施する研修を例示。これに伴い、以前の疑義解釈の一部を廃止。
  • 医療機関に適切な運用を求めた。

~疑義解釈資料の送付について(その11)(8/29付 事務連絡)《厚生労働省》~

厚生労働省は8月29日付で、2024年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料「その11」を地方厚生(支)局などに送付した。同疑義解釈では医科診療報酬における「特定疾患処方管理加算」「児童思春期支援指導加算」などに関するQ&Aを掲載し適切な運用を促している(資料P1参照)。

「生活習慣病管理料」(I)および(II)を算定した月に、その算定日とは別の日に同一患者に「特定疾患処方管理加算」を算定することは「できない」との解釈を示した。「特定疾患処方管理加算は特定疾患療養管理料における特定疾患と同じ特定疾患を対象に処方した際に算定できるが、特定疾患療養管理料と生活習慣病管理料は併算定できない」ため、同様に「生活習慣病管理料を算定した月においては、特定疾患処方管理加算は算定できない」と説明している(資料P2参照)。

また、児童思春期支援指導加算の施設基準にある「医師等の児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修」については、▽日本精神科病院協会が実施する「児童・思春期精神医学対策講習会スタンダードコース」▽日本児童青年精神医学会が実施する「児童思春期精神医療研修」-など、具体的な研修を挙げている。なお、具体的な研修が今回更新されたため「疑義解釈(その1)」の発出時点での研修について記載されている別添1問204は廃止するとしている(資料P3参照)。

(資料公表日 2024-08-29/MC plus Daily)

資料:疑義解釈資料の送付について(その11)(厚生労働省)

※本コンテンツは株式会社日本経営から提供を受けていますが、掲載内容につきましては、メディコムパーク編集部がタイトル・見出し等を一部編集・加工しています。

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