《ここがポイント!》
- 厚労省が2024年度診療報酬改定の経過措置終了に伴い、10月1日以降も算定継続には届出が必要な27項目を地方厚生局に通知。基本診療料22項目、特掲診療料3項目、訪問看護療養費1項目、認知症ケア加算が対象。
- 10月15日までの届出書提出で、30日までに受理されれば1日に遡って算定可能。看護必要度や緩和ケア研修会修了など、重要な基準変更も含まれ、医療機関は迅速な対応が求められる。
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