《ここがポイント!》
- 厚労省は22日、訪問看護の不正請求問題を受け、利用者の状態にかかわらず一律の回数設定での訪問看護を認めないとする事務連絡を初めて発出した。
- 精神科訪問看護などで過剰訪問による不正請求が相次いだことを踏まえ、訪問回数は利用者の状況と主治医の指示書に基づき決定すべきとし、事業者の開設者による一律の回数設定も認めないとした。
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