手続き・準備について
-
- オンライン診療を始めるには公的にどのような手続きが必要?
- オンライン診療料の算定を行うためには厚生局への届け出が必要となります。電話再診料の範囲で診療を行う上でのオンライン診療システムを利用される場合は届け出は不要です。
-
- オンライン診療を始めるにはどのようなシステムが必要?
- 弊社からは電子カルテと連携してご利用も可能な2つのシステムをご紹介させていただいております。
-
- スタッフへの指導は行ってもらえるのか?
- ご導入いただくシステムによって異なりますが、オンライン個別指導もしくはwebセミナーにてスタッフへの教育プログラムが提供されます。
-
- システム導入決定から実運用利用まではどれくらいの期間を見積もっておけばよいでしょうか?
- ご契約いただいてから数日でご利用いただくライセンス発行は可能となります。
ただし、下記項目につきましては医療機関様ごとに確定判断の為、多少設定期間が必要になります。- オンライン診療料の算定手続き(毎月20日までに申請を行うと翌1日より算定可能となります)
- 既存患者を含む受診対象者への告知(ホームページ掲載など)
- 運用方法の確定(オンライン診療時間枠を設ける、電話での直接問い合わせ時の対応方法など)
- スタッフ操作方法の習得
-
- オンライン診療システム導入で税制優遇はあるのでしょうか?
- 新規に電子カルテ導入と併せることで単独では導入要件を満たせなかった税制優遇を受ける条件が満たせるようになります。
-
- オンライン診療を始める場合、補助金申請はできるでしょうか。
- 都道府県や市町村各自治体にてオンライン診療関連の環境整備補助などが行われている地区があります。
また、手続き提出期限や補助事業予算上限までなどの条件がありますのでご注意ください。
運用について
-
- 患者さんが本当に来院せずに診療が本当に可能でしょうか?
- 一番良いのは対面診療です。(触診、聴診などはオンライン診療では十分に行えません)
ただし患者さんの来院条件(診療時間中の訪問が困難など)や医療機関様の施設運営をご検討いただいたときに、オンライン診療が有効に機能するケースがあります。
オンライン診療は、いくつかの要件を満たすことで再診におけるオンライン診療が可能です。
また、現在は特例措置期間として初診におけるオンライン診療の実施が認められております。
(●詳細は弊社オンライン診療に関する動画や資料をご覧ください)
-
- オンライン診療を始めたことを患者はどのようにして認識できるのか?
- 厚労省ホームページにてオンライン診療届け出医療機関が掲示されています。
(「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について」URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html)
医療機関様のホームページ掲載でのご案内も有効です。
-
- オンライン診療を導入してもうまく活用できるか心配。
- 是非一度デモをご覧いただき、業務操作に関して複雑なことは必要でないことを知っていただきたく思います。
-
- オンライン診療を始めると通常診療に余計に負荷がかからないでしょうか?
- 無条件にオンライン診療を導入すると患者さんにも混乱が発生することは予想されます。
事前にオンライン診療対応時間帯などを設け、患者さんに対しても告知することで通常診療とオンライン診療の診療可能時間枠が混在しないようにする運用のご検討は必要になります。
電子カルテと連携した利用を行うことで相互に発生したデータを利用することも可能になります。
-
- オンライン診療時の患者請求は問題なくできるのでしょうか?
- オンライン決済、クレジット決済および口座振り込みなどにより患者請求分の回収漏れを防ぐご提案をオンライン診療のシステムにてご提案させていただいております。
-
- 院外処方箋はどのようになるのでしょうか?
- 対面診療のように患者さんへの手渡しが出来ませんので、郵送(配送)が必要となります。新型コロナ感染拡大防止として時限措置となりますが、薬局へのFAXを行う運用もあわせてご検討いただくことで患者サービスの向上が図れるかと思います。
導入効果について
-
- COVID-19などの患者間感染や医療従事者感染の予防に活用できるでしょうか?
- 最終的には対面診療で鑑別が必要ですが、該当患者さんからの事前申告(症状などから受診希望が確認された場合)などでスクリーニングをかける方法としてはオンライン診療を行うということは有効であると思います。